これにより、住家の屋根に積もっている雪を放置することで倒壊するおそれのある場合の雪下ろしや、玄関周りに積雪があり除去しなければ家に出入りすることができない場合の敷地内の除雪等について、自らの労力及び資力で行うことが困難な場合に、市が屋根雪等の除雪を実施します。
詳しい内容は、市公式ホームページでご確認ください。
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2025021100018/
問合せ先:会津若松市危機管理課 電話0242-39-1227
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