屋外において、火の使用制限の義務が生じます。
制限に関しては下記を参照してください。
1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.煙火を消費ないこと。
3.屋外において火遊びやたき火をしないこと。
4.屋外においては引火性又は爆発性の物品、その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5.山林、原野等の場所で火災が発生する可能性が大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙しないこと。
6.残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
【お問い合わせ先】
会津若松消防本部警防課
電話:0242-59-1402
0 件のコメント:
コメントを投稿