市内にて、SF商法(催眠商法)に関する相談が寄せられています。
◎SF商法(催眠商法)とは
短期間の間に、締め切った会場(空き店舗など)に人を集め、日用品などを無料もしくは安価で提供して雰囲気を盛り上げた後、高額な商品を展示して商品説明を行い、来場者にその商品を購入させるなど、会場の雰囲気で催眠状態となった来場者に高額な商品を販売することです。
◎具体的な相談事例
・無料や安価に販売される商品を目当てに通っていたら、気づいた時には高額な商品の契約をしていた。
・身体に良いものに興味があったため、健康器具が今日だけ半額と言われて、今買わないと損だと思い買ってしまった。
・とても親切に体調を心配してくれたので、断れず買ってしまった。
◎気をつけるポイント
★販売員や近所の人に誘われても、安易に会場へ行かない!
★勧誘されても不要な商品の購入はきっぱりと断る!
★空き店舗を利用した期間限定の店舗や臨時の販売会には注意!
★クーリング・オフできる場合もあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
「高齢者が支払えなくなるまで次々に販売するSF商法」(国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150521_1.html
困ったときや不安に思ったときは消費生活センターにご相談ください。
《会津若松市消費生活センター》
所在地:会津若松市追手町2-41 会津若松市役所追手町第二庁舎
電話番号:0242-39-1228
受付時間:8時30分から17時まで
発信者:会津若松市役所環境生活課
電話:0242-39-1221
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